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  • 執筆者の写真家頭 恵

【事例解説】ソシャゲ課金で借金が膨れてしまった!弁護士に相談しても良い?


手軽に遊べるソーシャルゲームでは、ゲーム内で課金すること(=追加でお金を払う)により、様々な特典が得られます。かつて当ブログで触れた「ウマ娘 プリティダービー」では、課金によって新しい育成対象のキャラクター(ウマ娘)や強化用のサポートカードを手に入れることができます。他にも「スキン」と呼ばれる、キャラクターの見た目の変更や能力を上昇させるアイテムが課金により得られる仕組みをもつソーシャルゲームも多くあります。


このようにスマホのゲーム内で気軽に課金できるということもあり、気づけば課金額が増加、それが原因で借入までしてしまう方が増えています。当事務所でも取引履歴や借入経緯の確認をした際、ほとんどがソーシャルゲーム課金(=ソシャゲ課金)で借入をした履歴、すなわちGoogle Play、Appleという文字が並んでいる方が珍しくありません。



ソシャゲ課金で作った借入も、弁護士に相談すれば債務整理の対象になります。弁護士に相談して解決する方法として、主には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの手段があります。

ソシャゲ課金が借入の大半を占める状況であれば、借金の原因の大半が娯楽・浪費とみなされるため、自己破産の手続において、免責不許可事由*に当たると考えられます。そのため、まずは借入理由が問われない任意整理や個人再生の手続を検討します。


相談者の方に安定した収入があり結果的に返済が可能であれば、借入金全額が課金に使われていたとしても、手続として何の影響もありません。

任意整理の場合は原則として借入金全額(分割返済)を、個人再生の場合には最低100万円の返済が必要になります。そうすると、そもそも毎月の支払が困難な場合には、やはり自己破産しか方法はありません。


上記のように、ソシャゲ課金が借入の大半を占める場合には、免責不許可事由が存在すると判断される可能性があります(逆を言えば、ソシャゲ課金があったとしても、それが自己破産の主な理由ではない場合には、そうは判断されません)。

ただ通常の裁判所は、免責不許可事由が存在する場合でも、破産者がきちんと反省しソシャゲ課金をやめていれば、裁量免責される場合がほとんどです。

当事務所のご依頼者様も、借入の大半が、ソーシャルゲームの課金あるいはギャンブル・投資等の場合においても、問題無く免責されています(ただし裁判所からの調査は厳しくなります)。個人再生、任意整理ができる収入がなければ、自己破産も選択肢に入ってきます。


以上のように、ソーシャルゲーム課金による借金の場合でも、弁護士に相談すれば適切な解決が可能です。当事務所でも解決実績がありますので、ぜひお気軽にご相談ください。



▷用語解説

・免責不許可事由:例えば借金の原因が全額投資であるとか、財産を隠しているような場合等、例外的に、自己破産手続きを行っても借金の返済義務が免除されない場合について、法律上定められているもののことです(破産法252条1項各号)



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