当事務所を実際にご依頼いただいた方のお声の一部をご紹介いたします。当事務所への相談をご検討の皆さまへの参考になりましたら幸いです。
※ 案件終結後に実施している「利用者アンケート」への回答者のうち、匿名公開の承諾をいただいたものより掲載しております。
今回2件の裁判についてお世話になりましたが、2件目の交通事故の件について、約3年に及ぶ長い期間相手側との交渉の上、相手が当時最初に提示してきた慰謝料の100倍近い金額を示談として勝ち取ってくださいました。私が弱気になった時なども、適切なアドバイスをしていただいたおかげで、これほどの長期裁判を戦い抜けました。ありがとうございました。
人生で初めての弁護をお願いしましたが、すごくイメージとはちがって、話もとてもしやすかったと思いました。交通事故はあいたくないですが、もしもの時はまたぜひお願いしたいと思います。
交通事故の損害賠償請求権の時効期間は、交通事故発生の翌日から起算し物損で3年、人身損害は5年と定められています(民法724条1号、724条の2)。その期間内で決着をつける必要がありますが、交通事故の被害者になってしまった場合、自身の治療と並行して相手方と適切に交渉を進めるのは精神的にもつらいものがあると思います。もちろん、時効を延長するための措置も存在します。
当事務所に寄せられるご相談で多いのは、相手方から提示された示談金や過失割合が適切かどうか、両者の意見の食い違いから示談交渉が停滞してしまっているというようなものがあります。交渉ごとに精通した弁護士に依頼することで、裁判を視野に入れた適切な対応を進めることができます。
初回相談は無料ですので、セカンドオピニオンとしてもぜひご相談ください。
▼参考:船橋リバティ法律事務所 - 交通事故ページ
▼参考ブログ記事: 「交通トラブルで使える弁護士費用特約とは?」(2023/7/26 更新)
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