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  • 執筆者の写真家頭 恵

交通事故を起こしてしまった時の弁護士費用を知っておこう


 もしも交通事故に遭ってしまった場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。まず事故に遭った日から、関係各所とのやりとりが始まります。事故の相手や警察、修理工場や保険会社など様々な相手とやり取りをするなかで、損をしないだろうかと、不安になることもあると思います。

 そのような時に頼りになるのは、交通事故を解決するための専門知識をもつ弁護士です。しかし弁護士に依頼すると、弁護士費用で結局は損をしてしまうのではないかと心配になる方も多いのではないかと思います。今回は交通事故にかかる弁護士費用の内訳を説明しましょう。

① 相談料

 弁護士に相談するときに発生する費用です。一般的な法律相談料は、30分5000円と言われています。もっとも近年では、交通事故に関して、相談料を無料にしている弁護士事務所が多いです。当事務所も、交通事故の被害者の方の相談は、原則無料で承っています。

② 着手金

 相談者が、弁護士に依頼すると決め、弁護士がその案件に着手する際の初期費用です。通常、弁護士に金銭請求を依頼する場合は、請求額の3~8%程度が相場です。

 例えば、500万円請求する場合には、48万円(税別、旧日弁連報酬基準を参照)ほどが着手金になると考えてください。法律事務所ごとに規定がありますので、ホームページ等で確認するとよいでしょう。

 一般的に、着手金は依頼した案件の結果によって、返還されることはありません。最近では、交通事故における着手金を無料にし、報酬金で調整している事務所も増えています。当事務所も、着手金無料の制度を取っています。

③ 報酬金

 依頼した案件が終了したときに、結果(獲得金額)に応じて発生する費用です。交通事故事件の成功報酬は、一般的には回収額の5~16%程度です。20万円+回収額(交通事故の場合、損害賠償金額)の何割かを弁護士に支払う事になります。

 例えば、報酬金額が回収額の10パーセントの場合、加害者側から、300万円獲得したということであれば、報酬金額は30万円ということになります。

 

 結局、弁護士に依頼した場合には、着手金と報酬金がかかりますので、獲得総額の10~15%くらいが弁護士費用になるのが一般的です。

④ 日当

 弁護士が、被害者宅や通院している病院に出向いたり、裁判所に行くなど、事務所以外の場所に出向いて、弁護活動を行う際に発生する費用です。交通費などとは違って、あらかじめ、事務所によって一時間いくらなどと基準がもうけられています。

⑤ 実費

 通信費や裁判に使用する収入印紙代などの事務手数料、交通費などの実際にかかる費用です。

 その他にも、交通事故の案件においては、医師に診断書などを依頼する場合の発行手数料、CTやMRIなどの画像交付料などが発生する場合もあります。



 以上が、基本的な交通事故の際に弁護士に依頼する場合の弁護士費用です。当事務所においては、


 着手金 原則無料

 報酬金 回収額の10%+20万円


 と、着手金をなくすことで依頼をしやすい報酬体系にしております。後述の弁護士費用特約も使用可能です。

 では次は、その弁護士費用を全額保険会社に支払ってもらう「弁護士費用特約」について説明します。


 これは、自動車保険に付帯された特約で、交通事故で被害者になった場合、弁護士費用を負担してくれる保険商品のことで、交通事故案件を弁護士に依頼する際に、大変心強い制度です。

 弁護士費用特約がついていると、限度額300万円までの弁護士費用は保険会社が負担することになります。死亡事故や重大な後遺症が残るような事故でなければ、弁護士費用は上限をこえるようなことは、ほぼありません。実質弁護士費用は0円となります。


 それでは、この制度の利用の仕方について説明します。


 まずは、保険証券を確認したり、損害保険の担当者に確認して、弁護士費用特約が保険に付帯しているかを確かめる必要があります。その確認ができたら、交通事故案件を得意とする弁護士と直接契約し、契約書を保険会社に提出します。保険会社の多くは、弁護士に対して直接費用を支払います。ただし「被保険者の故意または極めて重大な過失に起因する損害」など、弁護士費用特約が使えないケースも、約款に記載されておりますので、注意が必要です。




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