任意整理は、弁護士に依頼して債務を整理する手段の一つです。今回は、任意整理にかかる費用について、具体的に解説します。
「任意」という言葉通り依頼者の方の意思を尊重できる手続きですが、その分、借入総額の減少は期待できないなど他の手続と比較してデメリットもあります。詳細は過去ブログ「債務整理って聞くけどどういうもの?」をご覧ください。
弁護士への消費者金融・銀行等を対象とした任意整理事件の依頼は、日本弁護士連合会において、適切な費用を定めるという規定があります。具体的には、次のリンクを参照してください。弁護士が依頼を受ける際には、この規定に従う必要があります。
着手金 弁護士への依頼時に支払う費用です。ほとんどの事務所で、分割払いを認めています。上記の規定の通り着手金の額に規制はありませんが、1万~2万円程度することが一般的なようです。ただ、規制がありませんので、着手金の金額は依頼前に問い合わせるかホームページから確認するとよいでしょう。
解決報酬金 解決とは、貸金業者と和解して支払額を決定することです。こちらも分割払いを認めるのが普通です。解決金は、上記の規定で明確な規制があり、原則として2万円(税別)が上限となります。そのため、着手金と報酬金を合わせて計4万円前後の費用がかかる事務所が多いようです。報酬金は上限が決められていますので、そこまで心配しなくてよいでしょう。
減額報酬 過払い金がある等の理由で貸金業者からの請求額が減額となった場合には、減額分の10%が減額報酬金として認められています。しかしこの減額報酬金は、事務所によっては請求しないところもあります。当事務所も、請求はしていません。 現在(令和3年10月)の時点では、過払い金が発生している債務の案件がかなり少なくなっていますので、依頼時にそこまで気にする要素ではないかもしれません。過払い金が発生している可能性が高い(平成19年以前からの取引がある)ような業者を依頼する際には、頭の片隅に置いておくと良いでしょう。
当事務所では、いわゆる減額報酬金はいただかず、着手金+報酬金+実費の合計で3万5000円(税込)の分割払いが可能となっております。任意整理の費用については依頼しやすい金額だと思いますので、お悩みの際はぜひ一度、ご相談ください。
Bình luận