結論としては、当然解決します。
弁護士に相談すれば、借金の返済を止めるという意味では100%解決することができます。ただ、当然ながら無条件というわけにはいかず、依頼者の所持する財産の状況、今後の生活の希望に応じてさまざまな手段が用意されています。
個人の方が弁護士に依頼して借金を解決する方法は主に3つのメニューがあります。
①任意整理
弁護士が仲介して交渉し、借金の返済方法と利息を見直します。
自動車など処分したくない財産がある人、クレジットカードを残したい人、比較的借金が少ない人が向いています。
②自己破産
借金を完全にゼロにする手続。
特に財産が無い人が向いています。
③個人再生(または給与所得者再生)
借金を5分の1にする手続です(最低返済額は100万円)
住宅ローンを支払って自宅を残したい、浪費等免責不許可事由がある人等が向いています。
例外ですが、借金の調査をした結果過払い金が発生する場合、時効になっている場合があります。
債務整理を依頼することに共通する最大のメリットは、現在の苦しい生活から脱却できることです。毎月の苦しい支払を停止できるのは、どの手続きでも共通です。
債務整理をする方の大半は、いわゆる自転車操業になっています。
返済のために新たに借入をし、その借入枠もいっぱいになると新たにカードを作り・・・ということを繰り返していて、いつまでも生活が立て直せません。
支払を止めることで、自分の収入の範囲内で利息を支払うことのない生活が可能です。
いずれの手続をとっても、最終的な支払額は減少します。
減少の程度は、もちろん手続によります。自己破産なら借金ゼロ、任意整理は全額残りますが、将来の利息カットにより支払額は大幅に減少します。
基本的に債務整理という解決手段は、自分の財産と借金を比較して、借金が多い場合に取れる手続です。特に個人再生、自己破産については債務超過が法律上の条件になっています。
また、個人再生と自己破産をした場合は、借金に連帯保証人がいると連帯保証人が請求されます。
しかし、債務超過でない場合や連帯保証人がいるといった場合も、任意整理で対応することができます。
例えば、借金額が2000万円あって、3000万円の価値がある自宅を持っている方などの場合、借金2000万円を分割で返済できるように交渉することが可能で、財産(自宅)を守ることができます。連帯保証人がいる場合、連帯保証人のついている借金を外して整理することができます。
ただ、任意整理は個人再生、破産と違って借金がほとんど減らないというデメリットはありますね。
人生にリセットボタンはある。
毎月毎月、返済額と返済日が気になる。返しても、返しても借金が減らない。
そんなとき、弁護士に相談すれば生活を一変させることができます。
200万円の借金で年利15%の場合、1年で30万円の利息が発生します。
親と同居しているいわゆるパラサイトシングルならともかく、可処分所得の少ない家族持ち、一人暮らしの方がこれを自力で返済していくのはとても大変なことです。
借金で悩んでいたら、ぜひお早めに、直接弁護士にご相談ください。
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