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不当解雇

経営者や使用者による労働者の解雇は、原則として認められません
解雇されたら直ちに弁護士にご相談ください

1.業務上重要な過誤

何が重要かは判断が分かれていますが、過去の有名裁判例では、ラジオアナウンサーが遅刻2回で放送事故を起こしたケースでの懲戒解雇が無効とされました。

 
2.私生活上の理由

自己破産、借金、不倫関係などで解雇
※許される場合と許されない場合がありますが、原則として許されていません。

 
3.能力が無い

会社が労働者の能力を改善する義務を負っており、能力不足での解雇は原則として許されていません

 
4.会社の経済的事情での解雇(整理解雇)

やはり原則許されない
※許される場合
整理解雇の要件を満たす場合に限定される。
整理解雇の要件1.選抜人員の適合性 2.解雇回避義務 3.手続の妥当性 など

いずれにしても、業種や労働者の立場によって異なりますが、経営者の一方的な意思によって解雇することは、基本的に許されていません。解雇されたら当事務所にご相談ください。

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