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自己破産

​▶ 自己破産とは

自己破産とは、借金などの債務が多すぎ、返済が困難になった場合に、裁判所に救済を求める手続です。 手続の中で免責が認めれれば、債務を返済する必要がなくなります。
持家や新車などは処分しなければなりませんが、テレビやエアコンなど日常的に使用している財産はそのままで、手続をすすめることができます。
 
決して「自己破産=全てを失う」手続ではありません。借金に追われる生活をリセットし、新たな人生を始めましょう。

​▶ 自己破産のメリット・デメリット

​▶ 自己破産の流れ

同時廃止の場合
★は依頼者様にご協力頂きますが、その他は全て当事務所にお任せください。
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​▶ 免責不許可事由

免責許可は、債権者を犠牲にして、借金の免除という強い効果を発生させるものです。
そこで、免責許可を得るにふさわしくない場合として、法は免責不許可事由を定めています。
 
調査の結果、以下の事情があると、免責は認められない場合があります。ただし、事情により許可が下りる場合が多いのでご相談下さい。
・過去7年以内に免責を受けたことがある
・債務原因が浪費(パチンコ・競馬等のギャンブル、キャバクラ等での高額な飲食代、明らかに収入に見合わない 高価な買い物など)によるもの
・各種登録情報を偽って契約した債務(偽名など)
・複数の債権者がいる中で、特定の債権者だけに担保の提供や弁済を行った(親兄弟なども含む)
・裁判所に対する説明の拒否・虚偽の説明など
・資産・資料隠しなどの妨害行為や不正行為    など

​▶ 資格制限

破産申立人は、破産開始決定後は復権(免責許可決定が確定)するまでは、下記の職に就くことはできなくなります。
・警備員(警備業法14条1項,3条1号)
・保険募集人(保険業法279条1項1号)
・宅地建物取引主任者(宅地建物取引業法18条1項3号)
・旅行業務取扱管理者(旅行業法11条の2第5項,6条1項5号)
・行政書士(行政書士法2条の2第3号)
 
他にも制限のある職種がございますので、ご相談下さい。

​▶ 復権

復権とは、破産申立人が、「破産者」でなくなることをいいます。
復権後は、上記の資格制限は解除されます。
免責許可決定が確定(免責許可決定の公告後、2週間経過)すると自動的に復権することになります。

​▶ 破産後の注意点

【ローン・クレジットカードの利用はできません】

破産により、個人信用情報機関の事故情報(通称ブラックリスト)に登録されていますので、今後7~10年間(会社によって期間は異なります)はローンを組んだり、クレジットカードを作成することはできません。 また、一定期間の経過以外にブラックリストの登録を抹消する方法はありませんので、抹消をうたった詐欺にもご注意下さい。なお、銀行のカード(通帳)は作成できますし、預金も普通にできます。

【7年間は破産することができません】

より正確には、破産免責許可決定がなされてから7年間は原則として、免責許可を受けることができません(破産免責不許可事由に該当します)。したがって、破産申立をしても、借金(債務)をなくすことはできなくなりますので、ご注意下さい。

 
【ヤミ金に注意】

破産手続開始決定から1~2ヶ月後に官報に名前が記載されますが、これを見た消費者金融やヤミ金融からダイレクトメールが届くことが多いようです。新規融資を持ちかけてきますが、これは上記の7年間破産できない点を狙ったものです。ヤミ金・悪徳金融業者の可能性が非常に高いので、ヤミ金や消費者金融から絶対に借り入れをしないで下さい

 
【税金・社会保険料などは免責されていません】

以下の債務は免責されていませんので、お支払いをする必要があります
税金(区民税・自動車税・固定資産税など)
社会保険料(健康保険料など)
公共料金(水道代・電気代・ガス代など)
破産者が養育者、または扶養義務者として負担すべき費用
罰金

​▶ 自己破産にかかる費用

月額5,000円からの分割払いにご対応いたします。
注:別途消費税が加算されます。
注:収入印紙代・郵便切手代・謄写料等の必要経費として、事案に応じて1~3万円程度を預り金とさせていただいております。
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