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​過払金 返還請求

過払金とは

 過払いとは、金融業者に"支払い過ぎている"お金です。
 

 以前、貸金業者の多くが罰則規定が無い事を利用して利息制限法の上限を超える利息を請求していたのです。

この利息制限法で定められた上限を超えた利息は本来支払う義務のないものです。"支払い過ぎた"お金を取り戻すのが過払金請求です。

過払金が発生している可能性が高いケース

 利息制限法の上限超過利息を支払った期間が長ければ長いほど、過払金が発生している可能性が高まります。たとえ、まだ返済中であっても計算し直すと既に返済を終えており、返しすぎている場合(過払金)も多くありますので、ご相談下さい。​

 以下のケースだと過払金が発生している可能性が高いといえます。

① 完済済み

 借り入れた期間が短くても過払金が発生している可能性が非常に高いです。※完済から10年で時効にかかってしまうのでお早めにご相談下さい。

② 5年以上の取引

 まだ返済中であっても過払金が発生している場合が高いです。

どれくらい返ってくるの? 〜引き直し計算〜

 取引時に設定されていた金利を利息制限法に基づいた金利に引き下げて計算をし直し、過払金の有無や金額を算出します。この計算を「引き直し計算」といい、取引開始時点からの全ての取引に対してこれを行います。

過払金表@2x.png

 上記は、平成10年1月に30万円を借り入れ、その後借り入れをすることなく、次の月から毎月1万円ずつ返済していく場合になります。年率29.2%の利息で計算すると、平成14年10月に完済となりますが、法定利率であれば平成13年6月には完済していたことになります。平成14年10月には過払い金は16万円以上にものぼります。

過払金返還請求の流れ

※引き直し計算をしても借金が残る場合は、過払い分を元本に充当して総額を減額、支払方法の和解案提示をする。

株式会社武富士の会社更生法申請の影響

 過払金返還請求の急増および改正貸金業法の完全施行により、消費者金融業者は多くが厳しい状況に陥っています。

 2010年9月28日に株式会社武富士(本社・東京都新宿区)は東京地裁に会社更生法の適用を申請し、東京証券取引所にて会見を行いました。過払金返還が重荷となって負債が膨らみ、資金繰りが厳しくなったための経営破綻とみられています。

 武富士に対し過払金を請求している顧客は約11万人とみられ、債権者となっていますが、法的整理を申立てたことにより同社が抱える他債務と同様に返還額が大幅にカットされる可能性が大きいとの見通しです。

この影響は他の消費者金融業者へも及び、現在では訴訟を起こすことなく和解に至る場合が非常に少なくなっています。
 また過払金の返還を分割払いとする貸金業者や勝訴したとしても払わない貸金業者が増えてきておりますので、過払金を取り戻すには一刻も早くご相談いただくことをおすすめいたします。未請求の顧客もまだ200万人近くいるとみられていますが、
請求には契約者自らが裁判所に申請する必要があります。

 弁護士会は各地で緊急相談会等を開き、情報提供と弁護士による助言を行いたいとしています。当事務所でも、ご相談をお受けしております。

グレーゾーン金利

 前述の通り、いわゆる「グレーゾーン金利」とは「利息制限法の上限以上~出資法の上限以下」の高金利のことです。

 2010年6月18日に改正貸金業法が施行される前には、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約について定める2つの法律「利息制限法」と「出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)」の間で上限金利に差があり、以下のようになっていました。

 旧出資法の上限利率(29.2%)に反すると刑事罰があるのですが、利息制限法の上限利率に反しても罰則規定はありませんでした。 貸金業者は罰則規定がないことをいいことに、利息制限法の上限利率を超え、29.2%に近い利率で利息の請求を行っていたのです。

 ※2010年6月18日に4条の施行で完全施行となった改正貸金業法により金利体系の適正化が行われ、出資法の上限金利が利息制限法の上限に合わせて20%に引き下げられたため、「グレーゾーン金利」は撤廃されました。

過払い請求にかかる費用(税別)

着手金

​完済している貸金業者への過払い金請求の場合にはなし

​現在取引がある(約定残金が残っている)場合には1社につき30,000円

​報酬金

過払金回収額の19%

​経費

日当 1出廷につき5,000円

注:別途、印紙代・振込費用等として1~3万円程度の実費をいただきます。こちらも完全後払いです。

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