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当事務所へ寄せられたお客様の声をご紹介いたします。

千葉市・40代・男性・H様

 今回はありがとうございました。私、法人を運営しておりますので、今後また何かとご相談させていただくこともあるかと思います。その際には、よろしくお願い致します。このたびは、とても親身にご対応いただき、被害者の立場で、いろいろと交渉いただきありがとうございました。

(掲載日 平成25年1月17日)

千葉市・40代・男性・T様

 

 今回2件の裁判についてお世話になりましたが,2件目の交通事故の件について,約3年に及ぶ長い期間相手側との交渉の上,相手が当時最初に提示してきた慰謝料の100倍近い金額を示談として勝ち取って下さいました。私が弱気になった時なども,適切なアドバイスをしていただいたおかげで,これほどの長期裁判を戦い抜けました。ありがとうございました。

(掲載日 平成23年12月15日)

船橋市・30代・男性・H様

 

 人生で初めての弁護をお願いしましたが、すごくイメージとはちがって、話もとてもしやすかったと思いました。交通事故はあいたくないですが、もしもの時は、またぜひお願いしたいと思います。

(掲載日 平成24年5月2日)

船橋市・40代・男性・Y様

 大変お世話になりました。当初独りで先方と対峙してましたので、とても心強かったです。

(掲載日 平成23年11月30日)

​交通事故

交通事故における弁護士の役割

示談金額は妥当ですか

​ 交通事故にあった場合、相手方の保険会社から示談金額が提示されます。何度かやりとりをして「これ以上は出せません」との言葉に、そんなものかなと首をかしげながら免責証書にサインしようとしていませんか?
ちょっと待って下さい。その示談金額は本当に妥当な金額でしょうか?

保険会社の示談金額の根拠

​ 保険会社が提示する示談金額は、「任意保険基準」と呼ばれる保険会社内の基準によるものです。しかし、交通事故における損害賠償の算定基準には、ほかに「自賠責基準」(自賠責保険の基準)、「裁判基準」(裁判になった場合の基準)の2つがあります。そして一般に以下の順に算定額は高額となります。
 裁判基準 > 自賠責基準、任意保険基準
 つまり、保険会社が提示する示談金額は、裁判基準と比べてそもそもの算定基準が低く、さらに担当者によってはより低額な金額を提案してくるわけです。

まずは弁護士に相談を

 免責証書にサインをしてからでは、示談金額の増額はできません。保険会社から示談金額を提示されたら、その時点で弁護士にご相談下さい。裁判基準と照らして、妥当な金額かアドバイスさせていただきます。
当事務所は、交通事故の相談は無料です(初回30分)。

弁護士による解決

 受任した場合、保険会社との交渉はすべて弁護士が行います。この時点で、保険会社の態度が軟化することも多く、裁判基準による金額での示談に至る場合もあります。もし示談に至らなかった場合は、訴訟により裁判基準での解決を目指します。

交通事故問題の解決の流れ

 外傷や痛みがなくても、何があるか分かりません。必ず診察してもらいましょう。


 また、事故後早い段階で診断書を作成してもらうことは証拠として重要です。診察料・交通費の領収書もきちんと保管しておきましょう。

人身事故の損害賠償の費目
治療費・通院交通費、休業損害、逸失利益(後遺症がある場合)、慰謝料

物損の損害賠償の費目

修理費用、代車費用、レッカー費用など

詳しくは、「損害賠償の費目」をご覧下さい。

 保険会社、または相手方と交渉。
→双方合意すれば、示談成立
 
→提示金額等に不満がある場合、訴訟提起を検討
 過失割合、損害について立証。
 和解または判決により賠償額が決定します。
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交通事故​で訴訟提起するメリット・デメリット

 時間を取るか、正当な賠償を取るかは、まずはご相談下さい。過失割合などを検討し、依頼者様の希望にそった柔軟な解決方法を提案させていただきます。

損害賠償の費目

【人身損害(けが、死亡による損害)】

1.治療費など実費

​ 治療費など実費は、実際に治療にかかったお金が損害となります。病院への交通費はもちろん、家族の日当が出る場合もあります。

2.休業損害

3.逸失利益

ア 後遺障害逸失利益
 治療しても傷病が完治しない場合、後遺症によって働けなくなった分、すなわち労働能力が落ちた分だけ損害が発生しているものとみなされます。労働能力が何%落ちたかは、後遺症の症状によって決まります。

イ 死亡逸失利益
 死亡事故の場合は、その後に生きていれば得られていたであろう収入が無くなってしまいますので、理論上、全額損害と見ることもできます。ただし、実際の損害はそこから生活費や一時的に受け取ることができる利益を引いたもの(生活費控除)が逸失利益となります。

4.慰謝料

 慰謝料とは、負傷または死亡による精神的・肉体的苦痛に対して支払われる金銭になります。入院や通院をした場合、後遺症が発生した場合、死亡事故の場合に認められます。なお、死亡事故の場合には両親、子供、配偶者にも慰謝料請求権が認められます。

5.その他、損害として認められるもの

【物損事故】

1.修理費用

​ 自動車の修理に要した修理費用(部品代金含む)は全て損害となります。
修理費用が、自動車の価格を上回っている場合には、「全損」と評価され、修理費ではなく自動車の価格が損害と見なされます。その場合には、同程度の自動車を準備するための費用、すなわち初期登録費用なども損害と算定される場合があります。

2.レッカー代金

​ 自動車の修理に要した修理費用(部品代金含む)は全て損害となります。
修理費用が、自動車の価格を上回っている場合には、「全損」と評価され、修理費ではなく自動車の価格が損害と見なされます。その場合には、同程度の自動車を準備するための費用、すなわち初期登録費用なども損害と算定される場合があります。

3.代車費用

​ 修理に出した場合ディーラーが用意したの代車費用も請求することができます。

4.いわゆる「型落ち」について

​ いわゆる型落ち(事故車となったことによる価値の低下)も評価損として損害が認められる場合があります。

【後遺障害】

​ 後遺障害とは、一般的に「後遺症」と呼ばれる症状(事故直後の急性期症状の治癒後に残った機能障害など)の中でも、将来においてこれ以上治療をしても回復は見込めないと医師が診断する状態となり(症状固定)、事故との因果関係や労働能力への影響が認められた症状のことです。 症状に応じて自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令)の等級が認定されれば、症状固定の診断が下される以前の損害賠償とはまた別に、後遺障害逸失利益後遺障害慰謝料などを請求することができます。

等級の認定

 症状固定の診断をした医師に作成してもらった後遺障害診断書を保険会社に提出して後遺障害等級認定を受ける事になります。

 後遺障害の等級認定は、損害保険料率算出機構が行います。等級には1級から14級までがあり、症状による労働能力の喪失がどれくらいかということが判断基準になります。等級認定は書類のみでの審査のため、実際の症状に見合った認定がされるとは限りません。「非該当」や低い等級で認定されてしまうことも少なくありません。この等級によって損害賠償金額が大きく変わるため、認定された等級に満足できない場合は異議申立が出来ます。

過失相殺(過失割合)について

 事故の損害は、全て加害者、すなわち事故相手方からとれるというわけではありません。お互いの過失割合に応じて、損害を分担することになります。

 この過失割合は、保険や裁判実務において、事故の態様(追突か正面衝突か)、事故の当事者(4輪自動車か、バイクか、自転車か、歩行者か)などによって類型化されています。その各類型を、さらに個々の事案に応じて修正し、最終的な過失割合が定まります。

アンカー 1

​交通事故問題にかかる費用(税別)

​相談料着手金

​無料

​報酬金

20万円+回収額の10%

注:報酬金は回収後、事件終了時に頂戴いたします。

注:別途収入印紙代・郵便切手代・謄写料・日当等の必要経費がかかります。

注:事件依頼時に、訴訟印紙代分の預り金を申し受ける場合がございます。

注:弁護士特約によるご依頼の場合は、時間制(タイムチャージ)による場合があります。

​よくあるご質問

Q. 交通事故に遭い、損害賠償を請求したいのですが、加害者が亡くなっています。誰に請求すればよいでしょうか?
A. 加害者の相続人に対し、損害賠償請求を行うことが可能です。
Q. 交通事故の損害賠償では、請求期限はありますか?
A. はい。事故から3年で時効になり、請求できなくなります。
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