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相続放棄
相続開始から3ヶ月経過している場合にはできない?

相続放棄は「相続開始から3ヶ月経過している場合にはできない」と勘違いされている方もいます。しかし民法の条文上では「相続の開始があったことを知った時」から3か月となっています。
実際に家庭裁判所における運用は、相続人が債務の存在を知った時を「相続の開始があったことを知った時」と解釈していることから、相続人が債務の存在を知らなければ、いつでも相続放棄を行うことができます。
以下は実際に当事務所にご相談いただいた方が、相続人の死亡から3か月以上経過したにもかかわらず、相続放棄を承認された事例です(依頼者のプライバシー保護の観点から、一部内容の抽象化等を行っております)。


※ただし、いずれの事案についても、債権者から相続放棄の無効を主張された場合には、放棄が認められない可能性もあります。ただ、実際に無効が主張される可能性はかなり低いです。
船橋リバティ法律事務所の特徴
速やかな着手と相続放棄
依頼の翌営業日までに手続きに着手します。戸籍の収集などに時間がかかる場合には、すぐに相続放棄の申し立てをします。
弁護士に依頼して安心!
相続人全員の放棄が可能
相続放棄した場合、次順位の相続人も放棄する必要があります。当事務所では、次順位の相続人の方にも相続放棄のご案内をしております。ご依頼者の方から直接ではなく、弁護士自らご説明させていただきます。
相談料無料・明確な費用
相続放棄に関する相談は無料。その後、必要な費用は全て契約書に記載します。
相続放棄までの手続きについて
