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​債務の整理とは

​毎月やってくる請求書・督促状、鳴り止まない督促の電話。借金に苦しんでいませんか?

弁護士へ依頼すると請求・督促が止まります。

明日から賃金業者への返済も止めて構いません。

借金に追われる生活を一区切りし、無理のない解決方法をゆっくりと考える。これが債務整理です。

借金にお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

一緒に借金の問題を解決し、人間らしい生活を取り戻しましょう。

​債務整理共通の流れ

債務整理の依頼を受けると以下の流れで手続きが進みます。

​打ち合わせ

督促状・振込通知書などをもとに借入先と借入金額、完済の有無等をおたずねします。

※完済した会社・今借り入れしている会社のすべてをお知らせ下さい。

受任通知の発送

各債権者へ受任通知を発送します。
弁護士による受任通知により、以後は貸金業者の督促・請求が止まります(貸金業法21条1項9号)。貸金業者は、直接取り立てることはもちろん、正当な理由なく借り主に電話をかけることもできなくなります。
※また債務整理中は返済をストップすることができます。

取引履歴開示請求

債権者が開示に応じない場合もあります。この場合は、不開示の場合には、損害賠償請求を行うことを通知して強く開示を求めるとともに、推定計算による過払金返還請求訴訟も検討します。

引き直し計算

開示された取引履歴をもとに、利息制限法の上限金利で計算し直します
詳しくはグレーゾーン金利

​債務整理の方法

債務を整理するには、主に以下の3つの方法があります。

​任意整理

支払いを一旦ストップさせることができます。弁護士が代理して貸金業者と利息の免除、分割払いなど交渉を行います。

個人再生

借金額を5分の1程度まで減額し、残りを分割払いにする手続きです。自宅などの財産を守ることができます。

自己破産

借金の支払い義務を無くす裁判所への申請手続きです。一切の返済が不要になり、生活への影響はほぼありません。

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