top of page
残業代請求・給料未払
当事務所の実績
残業代請求における当事務所の実績をご紹介致します。
サービス残業は違法
「不況だから残業代は出せない。」
「残業は禁止、社員が自主的に残るのは構わないが、残業代は出せない。」
これらをサービス残業と称して、残業代を支払わないことは、違法です。
残業代発生のしくみ
これらサービス残業に対しては、法律上、残業代を請求することができます。
労働基準法では、原則として1日8時間、1週間40時間の労働を超える労働(時間外労働)に対して、残業代を支払わなければなりません。
そして、それら時間外労働に対し、以下のように割増した賃金を請求することになります。
残業代請求時の注意
残業代は2年という短期間で時効にかかるため、早めのご相談が大切です。
また、残業の事実の根拠となる証拠を集めます。
タイムカード、出退勤報告書、または業務上書類の作成時間、メール送信履歴、日記、報告書などが過去有効な証拠となっております。
※2020年4月以降に支払われる賃金、残業代請求の時効は3年になりました。
ご相談から請求までの流れ
当事務所のメリット
(1) 面倒な残業代計算手続きを完全代行
もちろん、労働審判や残業代請求訴訟についても一任ください。
(2) 明確な費用、完全後払い
残業代請求に関するご相談は、無料です。
相談時に見込みをお伝えしますので、それからご依頼されるかを決められます。
(3) 早期着手
ご依頼いただいて4営業日以内に相手方に必ず相手方に請求書送付いたします。
速やかに残業代を回収できるようにします。
なお、以下に記載している職業は、未払い残業代が発生しやすく、残業代請求をしやすいと弁護士が考えている職種になります。
(1) 外回り業務がある営業職等
(2) 飲食店店長、飲食店社員、その他店長職にある者
(3) トラック運転手・運送業者
これらの職種以外でも、残業代未払いの発生はよくありますので、ぜひ一度ご相談ください。
よくあるご質問
Q. やはりタイムカードがないと未払残業代の請求は難しいのでしょうか?
A. そんなことはありません。
タイムカード以外でも、勤務時間を証明出来るものがあれば未払残業代の請求は可能です。
業務報告書、手帳などでも勤務時間が記載されていれば証明として利用できます。
ご相談の際には、給与明細、労働契約書、就業規則、勤務時間や給与等に関して企業と交渉した時のメモなどもご持参ください。
bottom of page