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​解雇問題

当事務所の実績

解雇問題における当事務所の実績をご紹介致します。

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船橋リバティ法律事務所の特徴

(1) 早期解決のために、着手が早いです。
依頼から3営業日以内に相手方に通知し、受任から2ヶ月以内の訴訟、労働審判をお約束します。
(ただし、依頼者が希望した場合のみ。可能な限りの円満解決に向けて努力致します。)
(2) 多数の実績に基づいた最良の解決方法を提案
代表弁護士は学生時代から労働法をを勉強し、解雇事案の経験豊富です。
事案に即した適切な解決をご提案できます。
(3) 相談料無料・着手金分割払い可能
依頼者の方が相談しやすく、依頼しやすい事務所として、費用の分割払いが可能です。
​月々1万円〜

​解雇された際の手続きについて

弁護士が内容証明郵便などで解雇の撤回を要求、交渉。

5割程度の事件は交渉すれば金銭的解決が可能。

​弁護士に相談・受任

STEP1

STEP2

弁護士が解雇の撤回を

​要求・交渉

STEP3

​労働審判の申し立て

交渉で解決できない場合には、労働審判の申し立てを最大3回まで裁判所で調停を行う。交渉と比較すると、第三者である裁判所が仲介するので、解決する場合が多い。

STEP4

訴訟 (仮処分)

労働審判でも合意に至らなかった場合には、訴訟となる。

なお、解決を急ぐ場合には、いきなり仮の地位を定める

​仮処分を行うこともある。

​費用 (いずれも税別)

無料

事例によるが、原則は以下の通り。

交渉     15万円

労働審判申立 30万円

​訴訟     40万円

いずれも、交渉から受任した場合は差額しか請求しません。

(例)交渉から労働審判に移行した場合には、追加で15万円のご請求。

​事案や請求額に応じて変動させる場合はあります。分割払いは可能です。

回収額の16%を基本としますが、弁護士と協議の上決定します。

復職の場合、給与額の3ヶ月程度を報酬として追加致します。

1期日毎5,000円 (交通費込み)

​相談料

​着手金

報酬金

​日当

実費

印紙代、切手代等、1〜2万円程度が標準でかかります

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