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解雇問題
当事務所の実績
解雇問題における当事務所の実績をご紹介致します。
船橋リバティ法律事務所の特徴
(1) 早期解決のために、着手が早いです。
依頼から3営業日以内に相手方に通知し、受任から2ヶ月以内の訴訟、労働審判をお約束します。
(ただし、依頼者が希望した場合のみ。可能な限りの円満解決に向けて努力致します。)
(2) 多数の実績に基づいた最良の解決方法を提案
代表弁護士は学生時代から労働法をを勉強し、解雇事案の経験豊富です。
事案に即した適切な解決をご提案できます。
(3) 相談料無料・着手金分割払い可能
依頼者の方が相談しやすく、依頼しやすい事務所として、費用の分割払いが可能です。
月々1万円〜
解雇された際の手続きについて
弁護士が内容証明郵便などで解雇の撤回を要求、交渉。
5割程度の事件は交渉すれば金銭的解決が可能。
弁護士に相談・受任
STEP1
STEP2
弁護士が解雇の撤回を
要求・交渉
STEP3
労働審判の申し立て
交渉で解決できない場合には、労働審判の申し立てを最大3回まで裁判所で調停を行う。交渉と比較すると、第三者である裁判所が仲介するので、解決する場合が多い。
STEP4
訴訟 (仮処分)
労働審判でも合意に至らなかった場合には、訴訟となる。
なお、解決を急ぐ場合には、いきなり仮の地位を定める
仮処分を行うこともある。
費用 (いずれも税別)
無料
事例によるが、原則は以下の通り。
交渉 15万円
労働審判申立 30万円
訴訟 40万円
いずれも、交渉から受任した場合は差額しか請求しません。
(例)交渉から労働審判に移行した場合には、追加で15万円のご請求。
事案や請求額に応じて変動させる場合はあります。分割払いは可能です。
回収額の16%を基本としますが、弁護士と協議の上決定します。
復職の場合、給与額の3ヶ月程度を報酬として追加致します。
1期日毎5,000円 (交通費込み)
相談料
着手金
報酬金
日当
実費
印紙代、切手代等、1〜2万円程度が標準でかかります
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