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​解雇問題

当事務所の実績

解雇問題における当事務所の実績をご紹介いたします。

船橋リバティ法律事務所の特徴

早期解決に向けた
迅速な着手
依頼から3営業日以内に相手方への通知、受任から2ヶ月以内の訴訟、労働審判をお約束します(ただし、依頼者が希望した場合のみ。可能な限りの円満解決に向けて努力いたします)。
実績に基づいた
最良の解決方法を提案
代表弁護士は学生時代から労働法を勉強し、解雇事案の経験が豊富です。事案に即した適切な解決をご提案いたします。
相談料無料
着手金分割払い可能
依頼者の方が相談しやすく依頼しやすい事務所として、費用の分割払いが可能です(月々1万円より)。

​解雇された際の手続きについて

弁護士が内容証明郵便等で解雇の撤回を要求・交渉。5割程度の事件は、交渉による金銭的解決が可能です。

交渉で解決できない場合には、労働審判の申し立てを裁判所で調停を行います(最大3回まで)。交渉と比較すると第三者である裁判所が仲介するので、解決する場合が多いです。

労働審判でも合意に至らなかった場合には、訴訟となります。なお解決を急ぐ場合には、いきなり仮の地位を定める​仮処分を行うこともあります。

​費用 (いずれも税別)

アンカー 1

​相談料

​無料

​事案や請求額に応じて変動させる場合はありますが、原則は以下の通りです(分割払い可能)。

​着手金

交渉     15万円

労働審判申立 30万円​

訴訟     40万円

いずれも、交渉から受任した場合は差額しか請求しません。

(例)交渉から労働審判に移行した場合には、追加15万円のご請求。​

​報酬金

回収額の16%を基本としますが、弁護士と協議の上決定します。​

復職の場合、給与額の3ヶ月程度を報酬として追加いたします。

​日当

1期日毎5,000円 (交通費込み)

実費

印紙代や切手代等、標準で1〜2万円程度かかります。

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