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相続放棄

当事務所の実績

相続放棄における当事務所の実績をご紹介致します。

 相続放棄は「相続開始から3ヶ月経過している場合にはできない」と勘違いされている方もいます。

しかし、民法の条文上は、「相続の開始があったことを知った時」から3か月となっています。実際に家庭裁判所においての運用は、相続人が債務の存在を知った時を「相続の開始があったことを知った時」と解釈していることから、相続人が債務の存在を知らなければいつでも相続放棄を行うことができます。

 以下の事例は、実際に当事務所にご相談いただいた方が、相続人の死亡から3か月以上経過したにもかかわらず、相続放棄を承認された事例です。

 (依頼者のプライバシー保護の観点から、一部事例の抽象化等を行っております。)

ページ挿絵_相続放棄_1債務.png
ページ挿絵_相続放棄_2不動産.png

 ただし、いずれの事案についても、債権者から相続放棄の無効を主張された場合には、放棄が認められない可能性もあります。ただ、実際に無効が主張される可能性はかなり低いです。

船橋リバティ法律事務所の特徴

(1) 速やかな着手と相続放棄
依頼の翌営業日までに手続きに着手します。
戸籍の収集などに時間がかかる場合には、すぐに相続放棄の申し立てをします。
(2) 弁護士に依頼して安心!相続人全員の放棄が可能
相続放棄した場合、次順位の相続人も放棄する必要があります。
当事務所では、次順位の相続人の方にも相続放棄のご案内をしております。
ご依頼者の方から直接ではなく、弁護士自らご説明させていただきます。
(3) 相談料無料・明確な費用
相続放棄に関する相談は無料
​その後、必要な費用は全て契約書に記載します。

​相続放棄までの手続きについて

電話・メールでご相談を予約できます。お気軽にご連絡ください。

弁護士から相続放棄のメリット・デメリット等をご説明致します。ご相談だけで依頼しないことも可能です。

​ご相談の際に、除籍謄本等があると手続きがスムーズですが、全ての資料収集から弁護士に依頼することも可能です。

STEP2

相談・依頼

STEP1

相談予約

ご依頼いただければ、原則として全ての手続きを弁護士が行います。

STEP3

相続放棄の手続

​費用 (いずれも税別)

無料

相続放棄手続

 

(1) 被相続人死亡から3ヶ月以内に相続放棄できる場合       6万円

(2) 被相続人死亡から3ヶ月経過している場合                10万円

2人目以降の場合・次順位相続人について                        5万円

​相談料

​手数料

実費

戸籍の取得費用として、1〜2万円程度がかかります

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