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​残業代請求・給料未払

サービス残業は違法

「不況だから残業代は出せない。」 「残業は禁止。社員が自主的に残るのは構わないが残業代は出せない。」
これらをサービス残業と称して残業代を支払わないことは違法です。

 

残業代発生の仕組み

これらサービス残業に対しては、法律上、残業代を請求することができます。 労働基準法では、原則として1日8時間、1週間40時間の労働を超える労働(時間外労働)に対して残業代 を支払わなければなりません。そして、それら時間外労働に対し、以下のように割増した賃金を請求することになります。

具体例・Aさんの場合

Aさんの会社 週休2日制・定時は午前9時から午後6時。 しかし、毎日午後8時までのサービス残業が当たり前になっていました。 労働基準法では、1日8時間以上の労働時間は原則として全て残業として扱われるので、Aさんには1日あたり 2時間分の残業代が発生しています。2年間で、約1000時間の残業となり、これに割増賃金を付加したもの が支給されます。 仮に、Aさんの給料が時給換算で2000円とすると、残業代は25%増の2500円となるため、約250万 円の残業代未払があることになるのです。
 

残業代請求の際の注意

残業代は2年という短期間で時効にかかるため、早めのご相談が大切です。

残業代請求の方法

証拠収集

残業の事実の根拠となる証拠を集めます(タイムカード、出退勤報告書、または作成書類の時間(メール、電話) 日記、報告書など) どのような物が証拠になるのかについての詳細はこちら労働時間の立証方法

 
残業代の計算

集められた証拠と記憶に基づいて、残業代を計算します。

 
請求→交渉

内容証明郵便などで請求後、弁護士が交渉をします。

 
訴訟提起または労働審判

当事務所の依頼は、ほとんど労働審判で解決しております。
ただ、訴訟の方が付加金・利息の関係から取戻し額が増える可能性もありますので、訴訟にするケースも増えています。

 
当事務所のメリット

当事務所では、面倒な残業代計算手続を完全代行します。もちろん、労働審判や残業代請求訴訟についても一任してください。

残業代請求に関する相談は、無料です。お悩みの場合、一度、ご相談ください。

なお、以下に記載している職業は、未払残業代が発生しやすく、残業代請求をしやすいと弁護士が考えている職種、残業代が発生していることが多い職種です。

(1)外回り業務がある営業職等
(2)飲食店店長、飲食店社員、その他店長職にある者
(3)トラック運転手・運送業者

 

これらの職種以外でも、残業代未払いの発生はよくありますので、ぜひ一度ご相談ください。

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