top of page
船橋リバティ法律事務所
047-401-3150
任意整理
任意整理とは
引き直し計算後、借入残高がある場合に、弁護士と債権者との和解で借金を解決する方法です。
和解案は減額した上での低額な分割払いをめざし、また一部の債権者に過払金が発生している場合はその回収を優先し、返済金の原資といたします。依頼者様が新たに負担する金額が少なくなるよう少なくなるように動いてまいります。
任意整理の流れ
任意整理について
和解交渉
債権者には返済を求める権利がありますが、それを法的手続で実行しようとすると多額の費用がかかることになります。そこに和解を求める余地があるわけです。
弁護士が介入するメリットを最大限に生かした和解交渉を進めていきます。
分割払い
依頼者様の収入状況に応じた、30~60回の分割払いでの和解を提案します。
減額には応じない金融業者が増えてきていますが、分割払いには応じるケースが多いです。
よくあるご質問
-
Q. やはりタイムカードがないと未払残業代の請求は難しいのでしょうか?A. そんなことはありません。 タイムカード以外でも、勤務時間を証明出来るものがあれば未払残業代の請求は可能です。業務報告書、手帳などでも勤務時間が記載されていれば証明として利用できます。 ご相談の際には、給与明細、労働契約書、就業規則、勤務時間や給与等に関して企業と交渉した時のメモなどもご持参ください
-
残業代に時効はありますか?いつまでに請求できれば良いですか。残業代は2年という短期間で時効にかかるため、早めのご相談が大切です。また、残業の事実の根拠となる証拠を集めます。タイムカード、出退勤報告書、または業務上書類の作成時間、メールの送信履歴、日記、報告書などが過去有効な証拠となっております。 ※2020年4月以降に支払われる賃金、残業代請求の時効は3年になりました。
任意整理にかかる費用
相談料
無料
着手金
債務者1社につき30,000円
報酬金
過払金回収報酬:過払金を回収した場合、回収額の19%
減額報酬:なし
経費
日当 1出廷につき5,000円(過払金請求をした場合のみ)
注1:別途消費税が加算されます。
初回相談無料
お気軽にお問い合わせください
(c)2010-2020 弁護士法人やがしら 船橋リバティ法律事務所 All Rights Reserved.
bottom of page