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船橋リバティ法律事務所

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交通事故

示談金額の交渉を弁護士に任せませんか?​弁護士特約でご相談可能です

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交通事故における弁護士の役割

示談金額は妥当ですか

交通事故にあった場合、相手方の保険会社から示談金額が提示されます。何度かやりとりをして「これ以上は出せません」との言葉に、そんなものかなと首をかしげながら免責証書にサインしようとしていませんか?
ちょっと待って下さい。その示談金額は本当に妥当な金額でしょうか?

保険会社の示談金額の根拠

保険会社が提示する示談金額は、「任意保険基準」と呼ばれる保険会社内の基準によるものです。しかし、交通事故における損害賠償の算定基準には、ほかに「自賠責基準」(自賠責保険の基準)、「裁判基準」(裁判になった場合の基準)の2つがあります。そして一般に以下の順に算定額は高額となります。
 

裁判基準 > 自賠責基準、任意保険基準
 

つまり、保険会社が提示する示談金額は、裁判基準と比べてそもそもの算定基準が低く、さらに担当者によってはより低額な金額を提案してくるわけです。

まずは弁護士に相談を

免責証書にサインをしてからでは、示談金額の増額はできません。保険会社から示談金額を提示されたら、その時点で弁護士にご相談下さい。裁判基準と照らして、妥当な金額かアドバイスさせていただきます。
当事務所は、交通事故の相談は無料です(初回30分)。

弁護士による解決

受任した場合、保険会社との交渉はすべて弁護士が行います。この時点で、保険会社の態度が軟化することも多く、裁判基準による金額での示談に至る場合もあります。もし示談に至らなかった場合は、訴訟により裁判基準での解決を目指します。

交通事故問題の解決の流れ

治療・調査

外傷や痛みがなくても、何があるか分かりません。必ず診察してもらいましょう。また、事故後早い段階で診断書を作成してもらうことは証拠として重要です。診察料・交通費の領収書もきちんと保管しておきましょう。

STEP
1

損害を算定

人身事故の損害賠償の費目
治療費・通院交通費、休業損害、逸失利益(後遺症がある場合)、慰謝料
​​
物損の損害賠償の費目修理費用、代車費用、レッカー費用など
​詳しくは、「損害賠償の費目」をご覧下さい。

STEP
2

余談交渉

保険会社、または相手方と交渉。
→双方合意すれば、示談成立
→提示金額等に不満がある場合、訴訟提起を検討

STEP
3

訴訟

過失割合、損害について立証。

STEP
4

賠償額の決定

和解または判決により賠償額が決定します。

STEP

5

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損害賠償の費目

【人身損害(けが、死亡による損害)】

1.治療費など実費

治療費など実費は、実際に治療にかかったお金が損害となります。病院への交通費はもちろん、家族の日当が出る場合もあります。

2.休業損害

3.逸失利益

ア 後遺障害逸失利益 治療しても傷病が完治しない場合、後遺症によって働けなくなった分、すなわち労働能力が落ちた分だけ損害が発生しているものとみなされます。労働能力が何%落ちたかは、後遺症の症状によって決まります。 ​

 

イ 死亡逸失利益 死亡事故の場合は、その後に生きていれば得られていたであろう収入が無くなってしまいますので、理論上、全額損害と見ることもできます。ただし、実際の損害はそこから生活費や一時的に受け取ることができる利益を引いたもの(生活費控除)が逸失利益となります。

4.慰謝料

慰謝料とは、負傷または死亡による精神的・肉体的苦痛に対して支払われる金銭になります。入院や通院をした場合、後遺症が発生した場合、死亡事故の場合に認められます。なお、死亡事故の場合には両親、子供、配偶者にも慰謝料請求権が認められます。

5.その他、損害として認められるもの

【物損事故】

1.修理費用

自動車の修理に要した修理費用(部品代金含む)は全て損害となります。
修理費用が、自動車の価格を上回っている場合には、「全損」と評価され、修理費ではなく自動車の価格が損害と見なされます。その場合には、同程度の自動車を準備するための費用、すなわち初期登録費用なども損害と算定される場合があります。

2.レッカー代金

自動車の修理に要した修理費用(部品代金含む)は全て損害となります。
修理費用が、自動車の価格を上回っている場合には、「全損」と評価され、修理費ではなく自動車の価格が損害と見なされます。その場合には、同程度の自動車を準備するための費用、すなわち初期登録費用なども損害と算定される場合があります。

3.代車費用

修理に出した場合ディーラーが用意したの代車費用も請求することができます。

4.いわゆる「型落ち」について

【後遺障害】

後遺障害とは、一般的に「後遺症」と呼ばれる症状(事故直後の急性期症状の治癒後に残った機能障害など)の中でも、将来においてこれ以上治療をしても回復は見込めないと医師が診断する状態となり(症状固定)、事故との因果関係や労働能力への影響が認められた症状のことです。 症状に応じて自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令)の等級が認定されれば、症状固定の診断が下される以前の損害賠償とはまた別に、後遺障害逸失利益後遺障害慰謝料などを請求することができます。

等級の認定

症状固定の診断をした医師に作成してもらった後遺障害診断書を保険会社に提出して後遺障害等級認定を受ける事になります。

後遺障害の等級認定は、損害保険料率算出機構が行います。等級には1級から14級までがあり、症状による労働能力の喪失がどれくらいかということが判断基準になります。等級認定は書類のみでの審査のため、実際の症状に見合った認定がされるとは限りません。「非該当」や低い等級で認定されてしまうことも少なくありません。この等級によって損害賠償金額が大きく変わるため、認定された等級に満足できない場合は異議申立が出来ます。

損害賠償の費目

よくあるご質問

  • Q. やはりタイムカードがないと未払残業代の請求は難しいのでしょうか?
    A. そんなことはありません。  タイムカード以外でも、勤務時間を証明出来るものがあれば未払残業代の請求は可能です。業務報告書、手帳などでも勤務時間が記載されていれば証明として利用できます。 ​ ご相談の際には、給与明細、労働契約書、就業規則、勤務時間や給与等に関して企業と交渉した時のメモなどもご持参ください
  • 残業代に時効はありますか?いつまでに請求できれば良いですか。
    残業代は2年という短期間で時効にかかるため、早めのご相談が大切です。また、残業の事実の根拠となる証拠を集めます。タイムカード、出退勤報告書、または業務上書類の作成時間、メールの送信履歴、日記​、報告書などが過去有効な証拠となっております。  ※2020年4月以降に支払われる賃金、残業代請求の時効は3年になりました。
再生紙

費用

​相談料・着手金

無料

報酬金

20万円+回収額の10%

注1:別途消費税が加算されます。

注2:報酬金は回収後、事件終了時に頂戴いたします。

注3:別途収入印紙代・郵便切手代・謄写料・日当等の必要経費がかかります。

注4:事件依頼時に、訴訟印紙代分の預り金を申し受ける場合がございます。

注5:弁護士特約によるご依頼の場合は、時間制(タイムチャージ)による場合があります

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