船橋リバティ法律事務所
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任意整理
カード会社と和解し、借金地獄から抜け出しませんか?

任意整理とは
引き直し計算後、借入残高がある場合に、弁護士と債権者との和解で借金を解決する方法です。
和解案は減額した上での低額な分割払いをめざし、また一部の債権者に過払金が発生している場合はその回収を優先し、返済金の原資といたします。依頼者様が新たに負担する金額が少なくなるよう少なくなるように動いてまいります。
任意整理の流れ

任意整理について
和解交渉
債権者には返済を求める権利がありますが、それを法的手続で実行しようとすると多額の費用がかかることになります。そこに和解を求める余地があるわけです。
弁護士が介入するメリットを最大限に生かした和解交渉を進めていきます。
利息分の免除(減額された元本のみを支払う)
1 利息制限法に引き直した残高を総支払額とする
2 最終取引日からの金利は一切つけない
という基本方針に基づき、減額を求めます。
この和解案で合意に至った場合は、未払利息・将来利息(完済日までの利息)・経過利息(和解日までの利息)といった利息が減額となり、引き直し計算後の減額された「元本のみ」を支払っていけばいいということになります。この内容で合意に至れば、大幅に返済総額を抑えることができます。
分割払い
依頼者様の収入状況に応じた、30~60回の分割払いでの和解を提案します。
減額には応じない金融業者が増えてきていますが、分割払いには応じるケースが多いです。
よくあるご質問

任意整理にかかる費用
着手金
債権者1社につき30,000円
報酬金
過払い金回収報酬:過払金を回収した場合、回収額の19%
減額報酬 なし
経費
日当 1出廷につき5,000円 (過払い請求をした場合のみ)
月額 5,000円からの分割払いも可能です。
注1:別途消費税が加算されます。
注2:別途、印刷代・振込費用等として1~3万円程度の実費をいただきます。完全後払いです。
初回相談無料
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