船橋リバティ法律事務所
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個人再生
住宅は残せます。借金減額と返済計画を整理して、人生立て直しましょう。

個人再生とは
個人再生(小規模個人再生)とは、原則3年間の返済計画をたてることで、総債務額を10~20%程度(最低100万円)に減額する法的救済手続です。
免責を得れば借金がゼロになる破産と異なり、一部を返済する必要があるので、定期的かつ安定した収入が将来的に見込めることが条件となります。その分、他の条件は自己破産よりも緩やかになっています。
具体的には以下の特徴があります。
1 住宅ローン特則
ローン中のマイホームを手放すことなく債務整理を行えます。詳細はコチラ
2 免責不許可事由がない
3 資格制限がない
自己破産ならば資格を失う警備員や保険募集人でも、資格制限を受けることがありません。
他方で、返済できるだけの収入状況も必要ですので、上記の特徴にメリットのある方が選択すべき方法といえます。
個人再生の流れ

最低弁済額
個々の事情にもよりますが、3年間の総返済額は法で定める最低弁済額(法231条2項4号)に近いものとなります。
具体的には以下の通りです。

住宅ローン特則
自宅を購入し、住宅ローンを組む際には抵当権をつけることがほとんどです。この場合に住宅ローンの返済が滞ると、抵当権を実行され自宅を失ってしまうことになります。
この抵当権の実行を防ぎ、自宅を手元に残して、生活の基盤を維持したまま、再生を図るのが住宅ローン特則です。
その内容は、住宅ローン残額については減額せず、支払い方法を繰り延べるものであり、その繰り延べ方により下記のパターンに分かれます。
1 原契約の通り
ローンの支払いが遅れていない場合にはそのまま支払い続けて手続きを進めることができます。
3 弁済期間延長型
2での返済が困難な場合、住宅ローンの返済期間を最長10年間延長することができます。
※最終弁済時に申立人が70歳を超えていてはいけません。
4 元本先送り型