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船橋リバティ法律事務所
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相続放棄
3か月が過ぎても対応可能!弁護士に任せて安心の相続放棄

相続開始から3ヶ月経過している場合にはできない?
そんなことはありません!
相続放棄は「相続開始から3ヶ月経過している場合にはできない」と勘違いされている方もいます。しかし民法の条文上では「相続の開始があったことを知った時」から3か月となっています。
実際に家庭裁判所における運用は、相続人が債務の存在を知った時を「相続の開始があったことを知った時」と解釈していることから、相続人が債務の存在を知らなければ、いつでも相続放棄を行うことができます。
以下は実際に当事務所にご相談いただいた方が、相続人の死亡から3か月以上経過したにもかかわらず、相続放棄を承認された事例です(依頼者のプライバシー保護の観点から、一部内容の抽象化等を行っております)。


※ただし、いずれの事案についても、債権者から相続放棄の無効を主張された場合には、放棄が認められない可能性もあります。
ただ、実際に無効が主張される可能性はかなり低いです。
船橋リバティ法律事務所の特徴
1
相続放棄までの手続きについて
相談予約
電話やメールで相談予約ができます。お気軽にお問い合わせください。
STEP
1
相談 / 依頼
弁護士より相続放棄のメリット・デメリット等をご説明いたします。ご相談だけで、依頼しないことも可能です。ご相談の際には除籍謄本等があると手続きがスムーズですが、全ての資料収集から弁護士に依頼することも可能です。
STEP
2
相続放棄の手続
ご依頼いただければ、原則として、全ての手続きを弁護士が行います。
STEP
3

相続放棄にかかる費用
相談料
無料
手数料
55,000円~(報酬込)
※被相続人死亡後3か月以上経過している場合は追加で55,000円
注1:収入印刷代、郵便切手代、写料等の事件処理に必要な実費を、事件のご依頼時に概算額でお預かりしています。
注2:上記報酬は、あくまで目安の金額であり、事件の難易度やご依頼者様のご事情により、増減させていただく場合があります。
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