【残業代請求事例】通勤も労働時間に入る?!
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船橋リバティ法律事務所
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残業代請求・給料未払
請求できる期間が延長しました!残業代請求は正当な権利です。

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サービス残業は「違法」
「不況だから残業代は出せない。」
「残業は禁止、社員が自主的に残るのは構わないが、残業代は出せない。」これらをサービス残業と称して、残業代を支払わないことは、違法です。
残業代発生のしくみ
これらサービス残業に対しては、法律上、残業代を請求することができます。労働基準法では、原則として1日8時間、1週間40時間の労働を超える労働(時間外労働)に対して、残業代を支払わなければなりません。そして、それら時間外労働に対し、以下のように割増した賃金を請求することになります。

ご相談から請求までの流れ
よくあるご質問

残業代請求・給与未払いにかかる費用
相談料・着手金
無料
報酬金
交渉の場合:経済的利益の20%
労働審判または裁判の場合:経済的利益の25%
(依頼時に、1~2万円程度をいただきます)
注1:別途消費税が加算されます。
注2:交通費・収入印紙代・郵便切手代・謄写料の必要経費として、事案に応じて2~5万円程度を預り金とさせていただいております。
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