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船橋リバティ法律事務所
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サービス残業は「違法」
「不況だから残業代は出せない。」「残業は禁止、社員が自主的に残るのは構わないが、残業代は出せない。」これらをサービス残業と称して、残業代を支払わないことは、違法です。
残業代発生のしくみ
これらサービス残業に対しては、法律上、残業代を請求することができます。労働基準法では、原則として1日8時間、1週間40時間の労働を超える労働(時間外労働)に対して、残業代を支払わなければなりません。そして、それら時間外労働に対し、以下のように割増した賃金を請求することになります。
ご相談から請求までの流れ
よくあるご質問
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Q. やはりタイムカードがないと未払残業代の請求は難しいのでしょうか?A. そんなことはありません。 タイムカード以外でも、勤務時間を証明出来るものがあれば未払残業代の請求は可能です。業務報告書、手帳などでも勤務時間が記載されていれば証明として利用できます。 ご相談の際には、給与明細、労働契約書、就業規則、勤務時間や給与等に関して企業と交渉した時のメモなどもご持参ください
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残業代に時効はありますか?いつまでに請求できれば良いですか。残業代は2年という短期間で時効にかかるため、早めのご相談が大切です。また、残業の事実の根拠となる証拠を集めます。タイムカード、出退勤報告書、または業務上書類の作成時間、メールの送信履歴、日記、報告書などが過去有効な証拠となっております。 ※2020年4月以降に支払われる賃金、残業代請求の時効は3年になりました。
費用
相談料・着手金
無料
報酬金
交渉の場合 経済的利益の20% 労働審判または裁判の場合 経済的利益の25% (依頼時に、1~2万円程度をいただきます)
注1:別途消費税が加算されます。
注2:交通費・収入印紙代・郵便切手代・謄写料の必要経費として、事案に応じて2~5万円程度を預り金とさせていただいております。
初回相談無料
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