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労働審判の申し立て

交渉で解決できない場合には、労働審判の申し立てを裁判所で調停を行います(最大3回まで)。交渉と比較すると第三者である裁判所が仲介するので、解決する場合が多いです。

訴訟(仮処分)

労働審判でも合意に至らなかった場合には、訴訟となります。なお解決を急ぐ場合には、いきなり仮の地位を定める​仮処分を行うこともあります。

弁護士が解雇の撤回を要求 / 交渉

弁護士が内容証明郵便等で解雇の撤回を要求・交渉。5割程度の事件は、交渉による金銭的解決が可能です。

STEP
1

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4

再生紙

費用

​相談料

無料

着手金

事案や請求額に応じて変動させる場合はありますが、原則は以下の通りです(分割払い可能)。

 

交渉     15万円

労働審判申立 30万円​

訴訟     40万円

 

いずれも、交渉から受任した場合は差額しか請求しません。

(例)交渉から労働審判に移行した場合には、追加15万円のご請求。

報酬金

回収額の16%を基本としますが、弁護士と協議の上決定します。​

復職の場合、給与額の3ヶ月程度を報酬として追加いたします。

日当

1期日毎5,000円 (交通費込み)

実費

印紙代や切手代等、標準で1〜2万円程度かかります。

注1:別途消費税が加算されます。

初回相談無料

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