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船橋リバティ法律事務所
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解雇問題

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解雇された際の手続きについて
弁護士に相談 / 受任
労働審判の申し立て
交渉で解決できない場合には、労働審判の申し立てを裁判所で調停を行います(最大3回まで)。交渉と比較すると第三者である裁判所が仲介するので、解決する場合が多いです。
訴訟(仮処分)
労働審判でも合意に至らなかった場合には、訴訟となります。なお解決を急ぐ場合には、いきなり仮の地位を定める仮処分を行うこともあります。
弁護士が解雇の撤回を要求 / 交渉
弁護士が内容証明郵便等で解雇の撤回を要求・交渉。5割程度の事件は、交渉による金銭的解決が可能です。
STEP
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費用
相談料
無料
着手金
事案や請求額に応じて変動させる場合はありますが、原則は以下の通りです(分割払い可能)。
交渉 15万円
労働審判申立 30万円
訴訟 40万円
いずれも、交渉から受任した場合は差額しか請求しません。
(例)交渉から労働審判に移行した場合には、追加15万円のご請求。
報酬金
回収額の16%を基本としますが、弁護士と協議の上決定します。
復職の場合、給与額の3ヶ月程度を報酬として追加いたします。
日当
1期日毎5,000円 (交通費込み)
実費
印紙代や切手代等、標準で1〜2万円程度かかります。
注1:別途消費税が加算されます。
初回相談無料
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