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執筆者の写真家頭 恵

【事例から学ぶ】個人再生をすると借金はどれくらい減額されるのか

 個人再生は、借金の返済が難しくなった人が、裁判所に申し立てをして、借金の総額を5分の1程度に減額し、自宅を手放さずに3〜5年で分割返済していく手続きです。


 個人再生の手続きでは、総債務額に応じて、法律で最低限返済しなくてはならない金額が定められています。ただし保有財産が返済額を上回る場合は、保有財産分は返済しなくてはならないため、注意が必要です。


 原則では、以下のように負債総額に応じて弁済額が変わります。なお、最低弁済額は100万円となります。


 それでは、住宅を手放さずに借金を減額できた事例を紹介します。


 15年前に住宅を購入しました。その後、家族の入院により医療費がかさみ、さらに、会社の業績不振により収入も減ってしまいました。住宅ローンの返済や、子どもの教育費などにあてるため、信販系のカード会社からの借り入れが増え、借りては返すを繰り返しているうち、返済困難になってしまいました。

 個人再生を行うことで、住宅ローン以外のカードローン債務額が480万円から100万円になりました(最低弁済額が100万円ですので、100万円以下にはなりません)。住宅ローンに加えて、100万円の借金を3年間かけて返済して行くので、毎月の返済額は大幅に減りました。その結果、Aさんは、住宅を手放す事無く、借金を整理することができました。


 Bさんは、会社でのストレスなどが原因で、洋服や宝石などをカードローンで購入したり、ギャンブルなどで浪費をしたりしていました。月収は20万円でしたが、カードローンの返済額が収入を上回り、返済困難となりました。借金の原因が浪費やギャンブルのため、自己破産手続きの免責不許可事由にあたり、自己破産を認められない可能性があるため、免責不許可事由のない、個人再生手続きをとることにしました。

 個人再生を行うことで、収入を上回っていた毎月の返済額が大幅に減額され、3年間かけて、毎月無理なく返済できる額になりました。

 個人再生では、債務額が100万円未満の場合には、全額返済する必要があるためメリットがほとんどありませんが、借金額が100万円以上で、さらに1000万円を超えるほど多額な場合には、かなり大きな減額となります。また、3年間(やむを得ない状況があれば5年間まで延長可)かけて借金を分割返済すると紹介しましたが、最低でも3ヶ月に一度の返済ができれば、必ずしも毎月返済する必要はありません。


 大切なマイホームを守りながら債務を減額できる個人再生は、要件の厳しさや、手続きが複雑といったデメリットもありますが、弁護士などの専門家に依頼すれば、スムーズに手続きを進める事ができるでしょう。




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