裁判所を通して借金を減額する手続です。
この手続を取ることで、借金はおおむね五分の一(最低100万円)になります。
特徴としては、住宅ローンを支払いながら借金が減額できるということです。
自己破産の場合、自分の住んでいる家を売らなければなりません。
しかし、個人再生の場合、自宅の価値が低ければ売らずにそのまま所有できるというメリットがあります。
住宅ローンの支払をしながら整理できる点、破産よりも裁判所の関与が少なく自由度が高いこと、任意整理と比較して借金の減額率が大きいことから、この手続きを取る人も多いです。
利用するためにはいくつか要件がありますが、主な要件は以下2つです。
自営業、アルバイトなどでもOKです。
持っている資産の額が借金より多い場合には利用できません。
これは、住宅資金特別条項のつけられた個人再生手続を取ろうとする時に、特に問題となります。
自分が個人再生ができるのかどうか等、弁護士と面談で相談する費用については、現在ほとんどの法律事務所が無料相談を受け付けています。相談だけなら無料が相場ですので、積極的に相談するのをおすすめします。
小規模個人再生の費用は、法律事務所ごとに異なっていますが、ほとんどの事務所では「着手金」「報酬金」「裁判所に納める実費」に分かれるのが通常で、この3つを合計すると50~60万円くらいになるのが一般的です。着手金と報酬金には消費税もかかります。
当事務所においては、依頼者の方の状況に応じて費用を変えています。
単純な小規模個人再生の場合:55万円
住宅資金特別条項を使う場合:60万円
住宅ローンを滞納したまま手続をとる、いわゆるリスケジュールをする場合:65万円
いずれも上記の着手金、報酬金、実費の合計で、かつ、消費税込みの金額になります。
またそれ以外に、個人事業主や会社代表者が個人再生をする場合には、手間に応じて費用をいただく場合もあります。
なお、当事務所では夫婦で再生・破産手続を取る場合には、どちらかの費用を半額とする運用をしています。これは、夫婦同時に手続を取る場合、打ち合わせや資料について夫婦共通で行えることが多いためです。
それ以外に個人再生委員が選任された場合にはその費用がかかります。
裁判所によっては、選任された個人再生委員が指導監督を行う場合があります。東京、茨城の裁判所では個人再生委員が必ず選任されます。一方、千葉県では必ず選任されるというわけではないので、その費用がかかる場合とそうでない場合があります。
再生委員の費用はおおむね15万円から20万円程度です。
小規模個人再生は、任意整理と自己破産との中間くらいの手続きとなります。
それぞれメリット・デメリットがありますので、状況に合う手続きを選ぶためにもお早めに弁護士に相談したほうが良いでしょう。
手続き費用は、事務所ごとに異なりますが、おおむねの相場はあります。
ただ、ホームページに表示されている費用だけが全額とは限りません。
かならず無料相談サービスを利用して費用額と総額を聞くことをおすすめします。
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