退職代行については、以前ブログで紹介しています。ご興味のある方は、こちらもご参照ください。
今回は、退職に伴う損害賠償請求の問題についてです。
従業員の方からよく聞く心配が「弁護士に任せて突然退職した際に、相手方から何か損害賠償請求とかされないか?」という点です。
また会社(雇い主)側の方からも、従業員に突然退職されて「仕事の引き継ぎが何もされなかったため、大変困っている。元従業員に損害賠償を請求したい!」という相談をいただきます。
民法627条では、労働者(従業員)が使用者(会社)へ退職の意思表示をした場合には、2週間経過すれば退職の効果が生じるとされています。
ただ逆に言えば、労働者から退職の申し入れをする場合でも、退職希望日の2週間以上前にしなくてはいけないというルールです。
また、勤務先の就業規則や契約書等で「退職する日の1か月以上前には申し出をしなくてはならない」などの記載がある場合には、これについても有効であるのが通常です(民法>就業規則であり、無効であるいう見解もあるようです)。
それなら即日退職するのは違法ではないか、と考えられることでしょう。しかし結論としては、「今日辞めます」と言って退職しても問題になることはほぼありません。
少なくとも、そのような退職を原因として損害賠償請求が容認されたという事例は見当たりません。この理由は、いきなり退職したとしても、実際に損害が発生している場合がほとんど無いからです。
民法上、一方の当事者(従業員側)が契約違反をした場合であっても、使用者(雇用者側)に、相当因果関係※のある損害が発生したと認められる必要があるためです。
※相当因果関係:通常、その行為によってその結果が生じると判断される関係のことです。
さて、この労働者(従業員)が退職したことによる損害には、具体的にどのようなものが考えられるでしょうか。少なくとも、退職したことによる直接の損害が発生しないことは明らかです。
考えられる損害としては、不在のために事務処理が滞った、取引先を失った、店舗の営業が回らなくなった等が挙げられます。しかしこれらは、直接の損害ではなく間接的な損害にあたり、通常は相当因果関係があるとはされません。
もしこのようなものにまで損害と認めてしまうと、仮に、その労働者が私傷病で勤務できなかった場合にも、労働者に対して損害賠償請求ができることになりかねません。よって、それは「相当ではない」と考えられています。
もちろん、理論上は損害賠償義務が発生することはありえます。
しかしそれは、労働者が退職に際してあえてその事実を隠し、かつ、自分が退職することで会社に損害が発生することが確実な事例に限られるでしょう。
例えば、従業員が2人しかいない小規模なバーなどを経営している会社があって、一方の従業員が会社を困らせる目的で「私がこれから1週間は店に立ちますから、もう一人の従業員は休んでもらって大丈夫です」とウソをつき退職した…。というような極端な例なら、もしかしたら賠償が認められるかも、しれません。
退職代行依頼の検討にあたり、会社からの損害賠償請求が心配で一歩を踏み出せないという方がいましたら、まずはご安心ください。当事務所では、退職代行業務を5万円にて承っております。相談料無料で、全国対応が可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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