「辞めたいのに辞められない」は違法?退職に関する法律解説

会社へ退職の意思を伝えたら、「後任が決まるまで待ってほしい」と言われた。
退職届を提出しても、受け取ってもらえない――。
人手不足を背景に、退職をめぐるこうしたトラブルの相談が増えています。労働者には「辞める自由」が法律で保障されていますが、実際にどこまで会社の要求に従う必要があるのか、正しく理解されていないケースも少なくありません。
労働者が退職できる時期は、雇用契約に期間の定めがあるかどうかなどによってルールが異なります。今回は、退職をめぐる基本的な法律と、会社に引き止められたときの対応について解説します。
人手不足の会社では、引き継ぐ人がいないことを理由に、退職を先延ばしにされるケースがあります。しかし後任がいないことだけを理由に、退職時期を無期限に延ばせるわけではありません。
期間の定めのない雇用契約では、労働者から退職を申し入れることで、民法上、雇用契約を終了させることができます。「会社が認めないから辞められない」という仕組みではないのです。
ただし、「退職できること」と「引き継ぎをしなくてよいこと」は別の問題です。担当業務の整理や必要な引き継ぎは、円滑に退職するためにも行っておきましょう。「後任が決まるまで」「会社が納得するまで」と際限なく延ばされる場合とは、切り分けて考える必要があります。
まずは自分の雇用契約が「期間の定めのない契約」か「期間の定めのある契約」かを確認しましょう。
雇用契約に期間の定めがない場合、民法627条が退職の基本ルールです。労働者が退職を申し入れれば、原則として、その日から2週間が経過すると雇用契約は終了します。「退職届を出したのに上司が承認しない」という場合でも、会社の承認がなければ退職できないわけではありません。
ただし会社によっては、就業規則に「退職は1か月前までに申し出る」などの規定が存在する場合があります。就業規則と民法のルールとの関係は、雇用契約の内容や事情によって判断が分かれる場合があるため、「正社員なら必ず2週間で辞められる」と一律に考えず、就業規則も確認しておくと安心です。
なお、退職を申し出た翌日から出勤しなくてよいわけではありません。退職日までは労働契約が続くため、必要な業務や引き継ぎには対応する必要があります。
契約社員やパート・アルバイトのように、雇用契約の期間が定められている場合(有期労働契約)は、正社員とは退職のルールが異なります。
原則として、契約期間の途中で一方的に退職することはできません。ただし、病気や家庭の事情など、契約を続けることが困難な「やむを得ない事由」がある場合は、契約を解除できることがあります。
また、契約期間が1年を超える有期労働契約であれば、契約開始から1年を経過した後は、理由を問わずいつでも退職を申し出ることができます(労働基準法附則137条。高度専門職や60歳以上の労働者を除く)。
「契約社員だから満了日まで絶対に辞められない」とも、「正社員と同じく2週間で辞められる」とも一概にはいえません。まずはご自身の雇用契約が無期か有期か、有期の場合は契約期間が何年かを確認することが第一歩です。

「退職届を提出しようとしたら、上司に受け取ってもらえなかった」という場合、まず大切なのは、退職の意思を会社に伝えた事実を後から示せるようにしておくことです。控えを手元に残す、メールや書面でやり取りを記録するなどの方法があります。
退職届を受け取らない=退職できない、というわけではありません。会社との話し合いが進まない場合は、労働局の相談窓口や弁護士など、外部の相談先を利用する方法もあります。
退職を伝えた際に「損害賠償を請求する」と言われ、不安になる方もいるでしょう。しかし、法律で認められた退職の自由を適法に行使しただけでは、原則として会社に対する損害賠償責任は生じません。
こうした発言は、退職を思いとどまらせるための事実上の圧力として使われることも少なくありません。
もしも会社から実際に損害賠償を請求された場合や「退職したら賠償金を払ってもらう」などと強く迫られた場合には、ひとりで判断せず、労働局の相談窓口や弁護士などに相談することをおすすめします。
一方で、例外的に問題となりうるのは、有期雇用契約を正当な理由なく途中解約した場合や、秘密保持・競業避止などの合意に反した場合、引継ぎを著しく怠るなど信義則上の義務に反したと評価される場合です。もっとも、会社側が損害の発生や退職との因果関係を具体的に立証する必要があり、実際に賠償が認められるハードルは高いとされています。
退職は労働者に認められた権利です。引き止めに直面したときこそ、まずは自分の雇用形態と契約内容を確認し、必要に応じて専門家に相談しながら、落ち着いて対応することが大切です。
会社との話し合いが難しい場合や、退職をめぐって強い圧力を受けている場合は、各都道府県の労働局にある「総合労働相談コーナー」や労働基準監督署、弁護士などに相談することをおすすめします。
参考 ・e-Gov 法令検索「民法」より第627条「期間の定めのない雇用の解約の申入れ」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_627
・e-Gov 法令検索「労働基準法」より第137条 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#322AC0000000049-Sp-At_137 ・厚生労働省「都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧」https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html




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