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  • 執筆者の写真家頭 恵

【解説】グレーゾーン金利について


 グレーゾーン金利とは、「利息制限法」で定められた上限金利に違反した金利ではあるものの、「出資法」には違反していない金利のことをいいます。現在は撤廃されていますが、かつては、このグレーゾーンの存在のために過払い金が発生していました。


 貸付金の利息に関する法律には、「利息制限法」と「出資法」という2つがありました。利息制限法では(元金によりますが)上限は最大でも年率20%までしか利息は取れませんが、出資法においては上限金利が29.2%と定められていたのです。

 どうしてこのような矛盾する法律が存在するのか?と、疑問に思われるかもしれませんが、これは別に矛盾しているわけではないのです。

 利息制限法は、民間のやりとりを規制する法律であり、違反しても罰則はありません。また、利息制限法に違反した利息で貸付をしていた場合でも、借りた人が「任意で」、つまり借りた人が違法であることを認識しつつ、自由意志であえてこの利息を支払った場合には、利息としては有効であるという条文もありました。


そして、貸金業者がこの利息支払を有効と主張する場合には、一定の条件をクリアすべきであるということが、「貸金業法」という法律に定められていました。この一定の条件とは、簡単に説明すると、登録された貸金業者が、所定の書面(契約書と受領書のようなもの)を交付し、受領した債務者が、利息を「任意に」支払ったというものです。


 一方の出資法は、国が貸金業者を規制する法律であって、違反した場合には罰則があります。場合によっては営業停止処分もありえます。貸金業者は、罰則を受ける出資法に違反する金利では貸さなかったものの、利息制限法に違反した金利で貸付をしていたのです。

 しかし2006年(平成18年)に最高裁は、グレーゾーン金利の利息で貸付をした金利は、原則として無効であり、債務者は利息の過払いを返還請求できるという主旨の判決を下しました。


 この最高裁の理屈は、「期限の利益喪失約款がある場合には任意の支払といえない」というものでした。上記のように、グレーゾーン金利部分の金利の支払についても、任意の支払で、かつ、貸金業者が所定の書面を交付していれば有効な金利となるというのが法の理屈でしたが、期限の利益喪失約款がある場合には借りている人からみれば一括請求をおそれて無理に支払わされているのと一緒だ、という理屈です。


 期限の利益喪失約款とは、分割払いを怠った場合には一括返済を請求できるという契約条項で、例えば50万円を2万円ずつ毎月末までに25回払いという契約の場合、これを約束通り支払わなかった場合には一括で返済しろという契約条項です。当然、すべての貸金業者がお金を貸す際には契約書にこの条項をつけていました。つけてなければ誰も返さないから当たり前ですが、この当たり前を最高裁は否定したのです。


 その衝撃は大きく、ほとんどの中小貸金業者は淘汰され、残っているのは大手のみ、しかもほとんど銀行等と提携している状態になりました。


 最終的には2010年(平成22年)の法改正により、グレーゾーン金利は完全に撤廃され、現在では出資法の上限金利と利息制限法の上限金は一致しています。



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