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  • 執筆者の写真家頭 恵

よくある誤解!相続放棄の注意点

 

 相続放棄の手続について、よくある誤解をまとめました。

相続放棄をしないと、思わぬ債務を相続してしまい、場合によっては相続によって破産しなければならなくなるなど、大きな損失を被りますので、気になったらすぐに弁護士に相談しましょう。


 そもそも相続開始時とは、被相続人が死亡した時です。相続放棄の期限は「相続開始を知った時から3か月」です。しかし「相続開始を知った」というのは、相続する負債または財産があるということを知った時から進行します。

 つまり、被相続人に借金は無いと認識していた場合で、後日債権者から請求が届いたような場合には、相続放棄のタイムリミットはそこからスタートするという取り扱いをしています(最高裁判所 昭和59年4月27日判決の解釈に基づいています)。

 そのため、相続を開始して 3か月以上経過しているからといってすぐに諦めることはありません。相続開始時には予想していなかった負債が判明した場合には、諦めずに、相続放棄について弁護士に相談することが必要です。


 当事務所のご依頼で多いのが「相続放棄の手続きは取った」と言っても、実際は遺産分割協議で「負債は相続しない」という合意をしただけのパターン、また、他の相続人に任せていたが実際には相続放棄していなかったパターンがあります。

 特に前者の場合、遺産を受け取らないという合意、相続人同志での合意があったとしても、債権者に対してはそれを主張できないという法的ルールがあります。そのため、自分は相続とは関係ない、と思っていても実際は請求されることがあるのです。「兄弟に任せていた」では通用しない場合が多くあります。

 相続放棄ができているかどうかは、自分自身で、家庭裁判所できちんと確認すべきです。


 負債の存在に気が付かず、相続をしてしまうことがあります。

 民法921条 1項では、いわゆる単純承認として相続放棄ができなくなる事由が定められており、財産処分行為をした場合をには、もう相続放棄はできないかのように見えます。

 しかし、この条項で単純承認とみなされる範囲は皆様が思っているよりかなり狭く、実際は負債の存在を認識しながら大規模な処分行為をしなければ大丈夫なのです。遺産の預金を払戻す、自宅の移転登記をする程度であれば単純承認とみなされることはほとんどありません。

 そのため、家庭裁判所においても実際にこの単純承認があったものとして相続放棄を拒否しないケースが多いです。もちろん、債権者に実際に争われた場合には、単純承認だとされるリスクはありますが、債権者としてもそこまで争うメリットも無いと考えた場合にはもう請求を断念するでしょう。




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