任意整理とは、債権者(貸金業者)と交渉して、借金の返済総額・返済回数を変更する手続です。
弁護士に依頼することで、この交渉をすべて弁護士に任せることができます。自分でも任意整理は可能ですが、和解契約書の作成や条件の交渉の点で、弁護士に依頼することをおすすめします。
1. 支払の停止
弁護士が貸金業者またはクレジットカード会社と交渉している間は、毎月の支払を停止することができます。
2.将来利息のカット
現在支払っている利息をカットするように交渉ができます。必ずカットできるわけではありませんが、支払総額は大きく減額します。
3.他の整理手段と比べた時の任意整理の独自のメリット-対象を選べる-
どの債務を整理するかについて選べるというメリットがあります。クレジットカード等を継続使用したい場合や、自動車ローンや住宅ローン、保証人がいる債務、家族からの債務等を整理対象から外すことが可能です。
自己破産や個人再生の場合、債務すべてを対象にする必要があることと比較すると、極めて重大なメリットです。
4.過払い金が発生している可能性がある
平成19年以前から業者と取引をしている場合には、過払い金が発生している可能性があります。履歴を確認した結果、過払い金があればその分返済額が減額します。取引期間が長い場合には、返済額が0になり、さらに過払い金が戻ってくる可能性もあります。
1.信用情報に記載
支払停止をすることで、信用情報にその事実が記載されます。これにより、新たなカードが作れなくなる可能性があります。
2.法律上、一括請求を受ける立場に置かれる
支払の停止をすることで、各業者からは一括請求をされる法的立場となってしまいます。その場合には、給料や銀行口座を差し押さえられるリスクがあります。
3.他の債務整理手続と比較した場合
外債務整理手続と違い、過払い金が無ければ元金の減額はほとんど期待できません。
弁護士事務所・司法書士事務所によって異なりますが、交渉相手1社当たり4万円前後が相場です。それ以外に過払い金がある場合には、回収額の20~25%程度です。
当事務所では、任意整理の費用は着手金・報酬金合計で3万円、減額報酬を請求していない、過払いになった場合には回収額の19%を報酬としていただいております。
任意整理をすることの最大のメリットは、「一旦支払が停止できること」にあります。
弁護士に依頼することで、いままでの借りて・返してという生活を一旦リセットして、立て直すことができます。当事務所では無料相談を承っておりますので、毎月の支払にお困りの際は一度ご相談いただければと思います。
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