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  • 執筆者の写真家頭 恵

ネットの誹謗中傷で訴訟するには?法的責任と弁護士費用について


 インターネットで手軽に自分の意見が発信できるようになって久しい昨今。YouTube、Instagram、Twitter等のSNSやネットニュースのコメント欄、匿名掲示板等ではさまざまな投稿が昼夜問わず飛び交っています。自由に発信できる空間であるからこそ、誹謗中傷も生まれやすい状況です。

 誹謗中傷とは、その人の悪口や根拠のない情報を発信し尊厳を不当に傷つける行為です。実際に「芸能人への誹謗中傷によって主婦が逮捕された」というようなニュースを耳にしたこともあるのではないでしょうか。


 今回は、もしもあなたが誹謗中傷の被害者になり加害者への訴訟を考えたとき、どう対応していくかについて詳しく解説します。

 インターネット空間という性質上、通常では、誹謗中傷をした人の身元がわからない場合がほとんどです。公式サイトや実名登録であったとしても、なりすまし等の可能性があります。

 そのため訴訟準備として最初におさえておくこととしては、「誹謗中傷を受けた際の証拠」を確保し、その上で加害者の身元(氏名や住所)を特定する必要があります。


 証拠の保存としては、当該サイトのスクリーンショットがもっとも有効なものになりますし、そのままページ印刷をすることでも構いません。


 その上で加害者の身元を特定するには、サイト管理者やプロバイダに対して「情報開示請求」の手続きを行います。この手続きは、2022年10月1日から施行された「改正プロバイダ責任制限法」により迅速かつ簡単になりました。従前は、プロバイダとサイト管理者それぞれに訴訟する必要がありましたが、原則1回の手続きで完了します。

 加害者の身元が特定できれば、民事訴訟の「損害賠償請求」を行うことが可能になります。損害賠償の金額は、誹謗中傷の内容や態様等で異なり、近年では高額化しています。


 また民事上の損害賠償だけではなく、「名誉毀損罪」や「侮辱罪」などといった刑事罰の対象となることもあります。その場合は、刑事告訴をすることも可能です。ただ、刑事告発は手間がかかる上、加害者が罰されたとしても被害者にメリットは無く、現時点ではあまりおすすめできません。

 具体的に損害賠償額がいくらになるか、どのような場合が名誉棄損に該当するかについては、かなり複雑なので、直接弁護士に相談することをおすすめします。

その際は、先述のように当該サイトのスクリーンショットまたはページ印刷したもの(証拠)をご持参ください。


 弁護士に相談・依頼することで、訴訟手続きや交渉などを代行してもらうこともできます。近年では損害賠償額も増額傾向にあり、(被害者が)泣き寝入りをしなくて済むことが多くなっています。


 インターネットの誹謗中傷は、深刻な心理的苦痛や社会的不利益をもたらす場合があります。一人抱え込まず、信頼できる専門家や公的な相談窓口を利用することをおすすめします。

 インターネットの誹謗中傷で裁判する際の、弁護士費用の相場について「Chat GPT」・・・ではなく「Bing AI」で調べたところ、下記のような回答が返ってきました。結構幅広いですね。


  • 書き込みの削除請求:5万円~30万円

  • 発信者情報開示請求:5万円~40万円

  • 損害賠償請求:10万円~20万円+回収金額の16%程度


 これらはあくまで目安で、証拠がどの程度そろっているか、実際に裁判をするかどうか等で異なると思われます。当事務所においても、基本の費用としては下記のとおりですが、事案に応じて金額を決めさせていただいております。


当事務所での基本費用

  • 書き込みの削除請求(事実上の請求):着手金10万円+成功報酬(着手金と同額程度)

  • 発信者情報開示請求:着手金30万円+成功報酬(同額程度)

  • 損害賠償請求:着手金10〜20万円※+回収金額の16%程度

 ※着手金に幅があるのは、請求内容等を確認してから請求の難易度によって決定している ためです。

 今回は誹謗中傷の被害者になったときの手続きについて解説しました。もしも被害にあったときには、まず証拠を保存しておきましょう。そしてその内容に対して何が適切であるかがわかる弁護士へご相談のうえ、今後について検討されることをおすすめします。当事務所でも誹謗中傷への事件を扱っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。






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