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  • 執筆者の写真家頭 恵

正しく知ろう 自己破産したらどうなるの?


 自己破産をして免責を得ると、借金の支払義務が無くなります。借金が全額無くなる、と考えて大丈夫です。そのような大きなメリットがあるので、当然デメリットもあります。


 自己破産によって借金が無くなる代わりに何を失ってしまうのか、自分が今所有しているもの、仕事、家族はどうなるのか…という不安で自己破産の依頼ができないという方は多数いらっしゃると思います。

 

 自己破産のメリットが大きすぎるゆえに、そのデメリットを恐れる気持ちもわかります。漠然とデメリットを恐れすぎてはいけません。この記事では、自己破産をしたらどうなるか、デメリットについて、正しく説明します。

 収入・支出の範囲内で生活していれば、裁判所に咎められることはありません。

 国内旅行や冠婚葬祭の出席、お子様の学費や習い事の支払い、ゴルフやドライブ、映画やゲーム等の趣味にお金を使っても、何ら問題はありません。いずれも「収入の範囲内で行うこと」が条件ですが、逆に言えば、収入の範囲内であれば認められているのです。

 家財道具も取りあげられることは、ありません。

 自宅に宝石でもあればともかく、所有している物を何か処分しなければならないということはありません。これは自己破産の際に「単独費目で20万円以下の財産は持っていられる」という基準があるためです。この20万円というのは処分価格で、購入価格ではありません。家財道具のほとんどは処分価格は0(ゼロ)円ですし、パソコンやカメラであっても、よほど高額なものを持っていなけばそのまま保有することができます。


 会社もクビになったりはしません。

 原則として、まず勤務先に破産したという事実を知られることはありません。給料を差押えられたり、公務員の方などが会社の共済組合からお金を借りて破産する場合には、勤務先に知られることになりますが、そのような場合であっても解雇されたという事例は聞きません。自営業者の方についても、条件はありますが、自営業を継続することは可能です。この点については別記事にしたいと思います。

 デメリットとしては、次の3点が挙げられます。


 ① 信用情報に名前が載り、今後、借入ができなくなる。

 ② 職業の制限*がある。 

 ③ 財産の処分*がなされる。

 


 ②*  労働者として制限があるのは、保険の外交員とビル警備員だけです。また、就職時に破産者でないことの証明書を提出させられていなければ問題ありません。また、この制限も破産開始決定が出てから終了するまでの期間ですので、短ければ3か月程度です。


 ③* 一般的に、破産するほど追い込まれている方が所持している財産は、ほとんどありません。仮にあるとすれば、その財産のメインは、自宅、自動車、退職金の8分の1、生命保険等の解約返戻金です。自宅以外は、20万円以下であれば保有しておくことが可能です。20万円を超える場合も、条件はありますがほぼ保有しておくことができます。


 また、よく聞かれることですが、自己破産した方のご家族に何らかの不利益を受けることは絶対にありません。就職や結婚で不利になるなど考えられません。

 自己破産は国民の再出発のためのシステムなので、過度に負担をかけないように、利用しやすいようになっています。しかしデメリットもあり、手続きによって手放さなければならない財産もありますので、依頼に際しては弁護士とよく相談することが大切です。




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